- 目的
報酬委員会(以下「本委員会」)の目的は、(a)当社の幹部報酬に関する会社取締役会(以下「取締役会」)の責任を遂行すること、および(b)当社の委任勧誘状に記載する報酬委員会報告書を適用される規則と規制に従って都度作成することにあります。本委員会は、当社報酬の理念、方針、プログラムについて、当社の株主に伝えるものとします。
- メンバーシップ
本委員会は3名以上の取締役で構成され、メンバーは全員、取締役会において事業上の判断を担うほか、次のすべての要件を満たすものとします。(1)Nasdaq Stock Market LLC規則(以下「適用上場規則」)に基づき独立取締役と判断されること(当該規則によって例外が許容される場合や担当当局によって免除が認められる場合あり)。(2)適用上場規則によって随時義務付けられる場合がある本委員会の構成員としての追加資格要件を満たすこと。(3)1934年証券取引法(改正される場合は改正法を反映、以下「本法」)発行規則16b-3に定義する範囲で「従業員以外の取締役」に該当すること。1986年内国歳入法典第162(m)条に基づく「業績ベース」の報酬を適格とする趣旨で2017年11月2日より前に承認された報酬に関する業績の判断は、本委員会の複数のメンバーによって行われるものとし、当該メンバーはそれぞれ同法典第162(m)条に定義する範囲で「社外取締役」に該当する必要があります。本委員会の議長およびメンバーは、毎年、ガバナンス委員会が推薦し取締役会が選任するものとします。欠員については、ガバナンス委員会が推薦し取締役会が選任して補充するものとします。また、取締役会は、本委員会のメンバーを解任することができます。
本委員会は、本規程に定める自らの職務または責任を本委員会メンバーの1名以上で構成される小委員会に委託する権能および権限を有するものとします。
- 会議
- 本委員会は、年次の会議予定に従い、または議長もしくはメンバーの過半数が招集した場合に会議を開催するものとします。決議の定足数は、本委員会メンバーの過半数とします。
- 本委員会が決定する手続には、適用される当社の附属定款の規定が適用されるものとします。各会議の議事録は、当社の記録に適切に保管するものとします。取締役会に対する本委員会の会議の報告は、本委員会の会議の後、次に開催が予定されている定例取締役会議で行うものとします。また、何らかの提言を本委員会が承認した場合は、当該提言について取締役会に報告するものとします。
- 主な責任
- 経営陣および取締役会と相談のうえ、次の目的を持つ役員報酬ポリシーを定めます。(a)当社の主要幹部を勧誘、引き留め、その職務に適切な見返りを提供する。(b)報酬を当社の事業目的の達成と関連付ける。(c)主要幹部の利益と株主の長期的価値創造目標とを一致させる。
- 最高経営責任者(以下「CEO」)および当社のほかの役員(本法規則第16a-1(f)の定義を準用)の基本給、賞与およびその他の報酬に関する企業の最終目標および具体的目標を、年に1度(賞与については、適宜、ほかの測定期間)見直し、承認します。
- 上記の最終目標や具体的目標に照らして、各CEOおよび当社のほかの役員(本法規則第16a-1(f)の定義を準用)の実績を評価し、当該評価やほかの関連要因に基づいて、当該役員の報酬水準(基本給、賞与、該当する場合はその他の報酬を含みます)を決定・承認します。CEOの実績は、ガバナンス委員会と相談して評価されるものとします。CEOは、CEO報酬の投票または協議に立ち会えないものとします。
- 取締役会の承認を必要とするインセンティブ報酬プランおよび株式報酬プランに関して、新規報酬プランや旧プランの改定の監視などを取締役会に提言します。
- 当社の株式報酬プランを管理するほか、制限株式の授与、株式オプションの付与、およびこれらプランに基づくその他の株式報酬やインセンティブ給付について、取締役会に承認権限を付与された委員会としての役割(これらプランや授与に関連する実績基準など)を果たします。
- プラン規約によって必要とされる場合、当社の従業員給付プランを見直し、かかるプランの修正に取締役会の承認が必要な場合は取締役会にプランの変更を提言するか、かかるプランを修正します(株主の承認が必要な場合があります)。
- 従業員以外の取締役に対する顧問料、その他報酬、取締役会委員会などの出席報酬を取締役会に提言します。
- 年に1度(a)報酬開示および分析(CD&A)を当社の年次委任勧誘状に含める件について、当社経営陣と共に確認、協議し、当該CD&Aを委任勧誘状に記載することを取締役会に提言するかどうかを決定します。また、年に1度(b)米国証券取引委員会(以下「SEC」)の規則・規制によって必要とされる当社委任勧誘状に記載する報酬委員会報告書を当該規則・規制に従って作成します。本委員会の確認事項は、本委員会が適切とみなす場合において、本委員会が状況に関連すると考えるほかの要因も考慮に入れたうえで、当社株主による役員報酬に対する意見表明投票につながることがあります。
- 当社執行役員に適用される報酬返還ポリシーや株式所有ガイドライン、またはこれらの修正を定期的に見直し、承認します。
- 当社の報酬ポリシーと実務を定期的に見直し、かかるポリシーと実務によって当社が重大な悪影響を及ぼすリスクにさらされる可能性が合理的に高いかどうかを判断します。こうした見直しに関連して、本委員会は適切と考える場合、当社の非執行役員に関する報酬実務とポリシーに関して当社の経営陣に問い合わせるか、報告を受ける場合があります。
- 本委員会の実績および本規程の適切性を年に一度評価し、本規程について提案される変更について取締役に提言します。
- 委員会の目的と合致し、取締役会や委員会が適切とみなすほかの任務と職責を実行します。
報酬または給付プランの条件に従い本委員会に付与される権限は上記によって制限されません。また、本委員会が報酬または給付プランの管理者である場合は、プラン規約に従って、かかるプランの管理者として本委員会に付与される権限についても同様です。本委員会は、当社の1名以上の役員に株式報酬(報酬承認時に取締役会メンバーであるか、本法第16条に従いその時点で取締役会によって当社の役員と指定されていた役職にある個人に付与されるものを除きます)の付与権限をデラウェア一般会社法で許容される最大範囲で委託することもできます。
- 外部のアドバイザー
本委員会は、適用上場規則または適用されるSEC規則で必要とされる独立性要因を検討後、その職責を完全に履行するうえで本委員会を補助するために必要または適切と判断する場合、独自の裁量で、報酬コンサルタント、法律顧問、その他のアドバイザーの顧問契約を締結するか、助言を得ることができます。職責には、取締役、CEO、その他の上級幹部の報酬評価を補助する報酬コンサルタントとの顧問契約の締結または解除の単独権限などがあります。本委員会は、本委員会が顧問契約を締結する報酬コンサルタント、法務顧問、その他のアドバイザーの任命、報酬および仕事の監視に直接責任を負うものとします。たとえば、コンサルタント、法務顧問、アドバイザーの報酬などの顧問契約条件を単独で承認する権限を有します。当社は、本委員会が顧問契約を結ぶコンサルタント、法務顧問、その他のアドバイザーに妥当な報酬を支払うために、本委員会の決定に従い適切な財源を提供するものとします。
取締役会による承認 2019年2月14日